こんにちは!株式会社明和設備工業です。
弊社は、屋内・屋外消火栓設備やスプリンクラー設備といった、さまざまな消防設備の設置工事を行なっております。
事務所は神奈川県横須賀市にあり、神奈川県横浜市・神奈川県三浦市等で幅広く業務を行う会社です。
老人ホームや宿泊施設等の施工、民間の設計事務所様からのご要望もあり、さまざまな建物に対する消防設備工事を行っております。
「事務所のレイアウトを少し変更したい」
と考えている方は多く、パーテンションを使用する場面も近年では増えてきました。
しかし、パーテーションなどで事務所のレイアウト変更する際は注意が必要です。
本記事では、消防法と絡めた、パーテーションでのレイアウト変更の注意点を解説しております。
ぜひ、参考にしてみてください!

パーテーションの高さには注意!

説明するビジネスマン
消防法によって、執務室の中などにスプリンクラーや、火災報知器などを設置することが義務付けられています。
事務所のレイアウトを変更するときに、大規模な工事は費用がかかるので、パーテーションで区切る場合があるでしょう。
そのときのパーテーションの高さには注意が必要です。
ちょっとした「仕切り」程度のパーテーションなら良いのですが、天井まで届く高さのパーテーションの場合、それは「新たな部屋」として見なされてしまうからです。
そうなると、消防署への届出が必要となり、新しい部屋にはスプリンクラーなどの消火設備も必要となります。
入居する前はもちろん、入居後にレイアウトを変える場合も同様ですので、必ず注意しましょう。

火災報知器の場所を考慮しているか

パーテーションなどで事務所のレイアウト変更をする際に、部屋数が増えることがあります。
火災報知器は、各部屋への設置が義務付けられていますので、パーテーションで区切って部屋を増やせば当然増設しなくてはなりません。
新たにつける費用を抑えたいという場合は、今ある火災報知器の場所を考慮し、パーテーションを設置するか、欄間(ランマ)をつくって完全に「壁」にしないようにする必要があります。

消防法に関しての不安を解決します!

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株式会社明和設備工業は、これまでに多くの現場の施工を行ってまいりました。
弊社には消防設備士・電気工事士など、保有資格者が在籍しておりますので、知識量も多く作業もスムーズに進めることが可能です。
事務所などのレイアウト変更は、気をつけなければ違法建築物となる恐れがあります。
弊社は親身になってお悩みなどをお伺いし、最適な施工を行いますのでぜひ、お任せください。
消防設備工事だけではなく、消防設備点検も行っておりますので、何かお困りごとやお悩みなどがありましたらぜひ、株式会社明和設備工業にご連絡いただければと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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